平成25年の住宅借入金等特別控除(租税特別措置法 第41条)について、国土交通省は現状と同様に最大の控除額を10年間で300万円となるよう据え置くように要請する方針を固めました。
平成25年は一般の住宅で住宅借入金等の年末残高の限度額を2000万円、控除率を1%、年間の限度額が20万円、10年間適用という条件に減税額を縮小することが決まっていました。
平成25年度に住宅エコポイントを実施しないことに対して、住宅購入の負担が大きくならないように配慮しての方針決定のようです。
以下、ロイターの記事から引用
国土交通省は5日、住宅ローンの最大減税額を2013年も10年間で計300万円に据え置くよう、税制改正要望に盛り込む方針を固めた。
減税額は段階的に 圧縮する計画で、13年は本来の所得税と住民税からの減額が最大で200万円に引き下げられる予定だった。
一般住宅より耐久性や省エネ性に優れた「長期優良住宅」の最大減税額は400万円への据え置きを求める。

一級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター
ハウスメーカー、不動産会社で勤務した後、FP、不動産コンサルタントとして独立。住宅、不動産の分野に携わり30年以上の経験と知識をもとに個別相談、セミナーなどのサービスを提供している。

