住宅ローンの借り換え 住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローンを借り換えた場合、借り換え後に住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
今まで住宅ローン控除を受けていた人にとって、住宅ローン控除が無くなるのでは?
そういう不安があると思います。
住宅ローン控除は、住宅の新築、取得又は増改築等のための借入金に適用されるのであって、借り換えのために借り入れたローンには原則適用されません。
しかし、以下の条件であれば住宅ローン控除の適用となります。
・借り換え後の住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかである
・借り換え後の住宅ローンが住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまる
もし、住宅ローン控除の適用が認められても、適用される期間が延長されることはありません。
この点はよく理解しておく必要があります。
住宅ローン控除が適用される残りの期間と、控除される金額などを試算したうえで、借り換え条件を検討してみる必要があります。
以下、国税庁タックスアンサーより引用

No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
[平成24年4月1日現在法令等] 住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
(措法41、措通41-16)

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