住宅の登記 夫婦の持分割合をどう決めるのか?

住宅の持分登記はどう決めればよいのか?

住宅を購入する場合、取得資金を夫婦で出し合って購入することになります。結婚して同じ財布になっていたとしても、それぞれが結婚前から持っていた資産は、それぞれの固有の資産です。
また、親からもらった資産、相続した資産も、固有の資産であり、共有されているものではありません。
固有の資産から住宅取得資金を拠出した場合、それぞれの拠出分に合わせて持分を登記しなければなりません。
夫名義で住宅ローンを組んで、自己資金の一部を、妻固有の資産から拠出した場合、もしくは妻も住宅ローンを借りる場合には、登記の際、妻の持分を登記しなければならないということです。
夫の単独名義でいいじゃないか、そう思われる方も多いかと思いますが、厳密には、夫婦間であっても贈与税が課税される場合があるので要注意です。
最近は晩婚化傾向にあり、結婚した時点で夫と妻にある程度の預貯金がある場合が多いです。私の事務所にご相談に来られる方では、住宅購入費用もお互いに出しあう方が大半を占めています。
持分を登記する場合、どのように計算したらよいのか、それを以下に説明致します。

持分割合の決め方

住宅取得資金の総額に対して、それぞれが負担する金額の割合で決めます。
【例】
住宅取得にかかった費用:5000万円
夫の出した自己資金:500万円  
夫名義の住宅ローン:3500万円
妻の出した自己資金:1000万円
妻名義の住宅ローン:0円

自己資金 住宅ローン借入額 負担額合計 持分比率
5,000,000 35,000,000 40,000,000 4/5
10,000,000 0 10,000,000 1/5
合計 15,000,000 35,000,000 50,000,000 1/1

【登記時の持分割合】
夫の持分割合=(500万円+3500万円)÷5000万円=4/5
妻の持分割合=1000万円÷5000万円=1/5
上記の例はシンプルな例です。
実際には、住宅ローンを連帯債務方式で借り入れた場合や、それぞれの親が住宅取得資金を援助する場合など、条件が複雑になる場合があります。

支出の詳細を記録する

住宅を取得するためには、いくつもの支払いがあり、支払う時期も異なります。
誰の名義の通帳から、いつ誰にいくら支払うのか、その都度やり繰りしていると、混乱し、わからなくなることもあります。
費用の支出があるたびに、誰の名義の通帳から、いくら引き出して支払ったのか、明確に記録しておきましょう。
その記録を基に、住宅取得費用の総額につき、夫婦それぞれの拠出した金額と割合を計算します。
あとは、登記を司法書士に依頼する際に、拠出割合に合わせた持分の登記をお願いすればよいだけです。

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